2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
具体的には、二〇一一年に発生した東北地方太平洋沖地震のプレート境界断層の掘削による巨大海溝型地震発生時における断層のすべりメカニズムの解明、また、委員御指摘の、掘削孔を利用したリアルタイムでの地震動などの観測による南海トラフプレート境界の活動状況の把握、さらに、南海トラフ地震発生帯の掘削により、科学掘削として世界最深となる海底下三千二百六十二・五メートルの到達や、地層試料の採取、分析に基づく一九四四年発生
具体的には、二〇一一年に発生した東北地方太平洋沖地震のプレート境界断層の掘削による巨大海溝型地震発生時における断層のすべりメカニズムの解明、また、委員御指摘の、掘削孔を利用したリアルタイムでの地震動などの観測による南海トラフプレート境界の活動状況の把握、さらに、南海トラフ地震発生帯の掘削により、科学掘削として世界最深となる海底下三千二百六十二・五メートルの到達や、地層試料の採取、分析に基づく一九四四年発生
それから、重立った地震というところでございますけれども、例えば、二〇一一年、十年前の、地震名としては東北地方太平洋沖地震、震災の名前としては東日本大震災となっているものがございます。それから、二〇一六年四月に起きました平成二十八年熊本地震というものがございます。それから、直近のところですと、今年の二月十三日に福島県沖で発生しました地震で震度六強を観測しているところでございます。
気象庁では、ただいま委員からお話ございましたように、東日本大震災を引き起こしました東北地方太平洋沖地震の発生後に地震活動が活発となった領域を余震域といたしまして、この領域で発生した全ての地震を余震としているところでございます。 この十年間における余震の状況でございますけれども、最新のデータで、今年の三月十四日までの間に震度一以上を観測した地震が一万四千七百三十一回発生しているところです。
第一に、本法律の目的の規定を修正することとし、原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることとの文言を削除し、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により、原子力による発電を取り巻く環境が大きく変化し、原子力発電施設等の周辺の地域にも様々な影響が生じていることを明記することとしております。
その節目を前にして、二月の十三日、その東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震の余震と言われる地震、マグニチュード七・三、震度六強を宮城、福島の一部自治体で観測をしたという地震がございました。 昨日、残念ながら、その地震によって、福島市で建具の下敷きになったと見られる五十代の男性の方がお亡くなりになりました。大変残念なことでございます。
ちょっと読みますけれども、「三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利用における事故の発生を常に想定し、」、原子力利用における事故の発生を常に想定してということです。
国土交通省では、この申請に対し、東北地方太平洋沖地震等を考慮して改定を行った最新の河川構造物の耐震性能照査指針等に基づき耐震性の審査を行っており、レベル2タイプ1地震動の作用によって、堤防の沈下量が許容限度の範囲内におさまるか、土と構造物の間に水みちを発生させないかなどを確認したところでございます。 このように構造物の安全性等を確認し、平成三十年三月に申請に対する許可を行ったところでございます。
直後に、被災地域の復興復旧に資するため、平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の歳出特例に関する法案が制定されたわけでございます。それにより、平成二十三年四月分から同年九月分までの六か月間の歳費の月額が五十万円削減されました。その二か月後に、平成二十三年十一月三十日ですけれども、復興特別所得税が成立いたしました。
現在、内閣府では、東北地方太平洋沖地震を教訓といたしまして、日本海溝、千島海溝で科学的に想定される最大クラスの地震、津波について、有識者による検討会を設置して検討を進めているところではございます。 千島海溝で過去に発生した大規模地震につきましては、南海トラフ沿いで発生した地震のような古文書等による記録がございません。
今回の評価においては、平成二十三年に東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震後に得た新たな知見を取り込み、評価した結果、マグニチュード九程度の超巨大地震が今後三十年以内に発生する確率はほぼ〇%、マグニチュード七から八程度の地震につきましては、青森県東方沖及び岩手県沖北部のマグニチュード七・九程度の規模のプレート間巨大地震は五から三〇%、青森県東方沖及び岩手県沖北部のマグニチュード七・〇から七・
平成二十三年三月十一日に東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故が発生いたしましたが、その際の原子力損害の賠償の経験等を教訓とし、万が一の際における原子力損害賠償制度の在り方を適切に見直す必要があり、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則第六条においては、原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずるものとされております。
また、東北地方太平洋沖地震においては、過去に発生した地震と比較した結果、人類の予想していないような大きなもの、全く想像を絶するような事態には該当しないと解されたため、免責規定は適用されないとされたものでございまして、これにより、免責規定の解釈が、あのようなマグニチュード九クラスのものであっても免責されないんだという意味では、更に明確になっていると考えられます。
平成二十三年三月十一日に東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故が発生いたしましたが、その際の原子力損害の賠償の経験等を教訓とし、万が一の際における原子力損害賠償制度のあり方を適切に見直す必要があり、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則第六条においては、原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずるものとされております。
また、二〇一一年三月十一日の東北地方太平洋沖地震によって起こった東日本大震災以降、また減少しています。二〇一〇年度は大変暑い年で、少し増えておりました。経済活動や気温は、エネルギー消費に大きな影響があります。二〇一三年度のところに矢印を引いておりますけれども、ここがエネルギーミックスの基準年になっております。 次のページを開けていただきたいと思います。
例えば、以前から私が調査会に参考人として是非お呼びいただきたいとお願いをしていました高知大学特任教授、内閣府中央防災会議東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会委員でいらっしゃる岡村眞先生などの地震地質学の権威など、その道のエキスパートにお越しいただき、来ると予測される大地震が日本の原発やそれ以外の発電施設などに対してどのような影響があるのかを重点的に話し合うことを是非お願い
提言では、環太平洋造山帯に位置し百十もの活火山を有する我が国では、古来幾度となく大規模な火山災害に見舞われており、その歴史を振り返ればいつの日か再び大規模な火山災害が発生することは避けられないであろう、特に東北地方太平洋沖地震発生後の日本列島は、同じく三陸沖で大きな地震が発生し火山活動が著しく活発であった九世紀の状況に似ているとの指摘もあり、今世紀中に大規模噴火など大規模な火山災害が発生してもおかしくないと
今回の緊急地震速報の改善でございますけれども、平成二十三年の東日本大震災を起こしました東北地方太平洋沖地震の際、震源から遠く離れました例えば関東地方でございますけれども、関東地方も大きな揺れを観測いたしました。当時、ただ、緊急地震速報が強い揺れであるとして速報した地域は主に東北地方であったと、こういう状況でございました。
○政府参考人(橋田俊彦君) 緊急地震速報でございますけれども、伝達は主に様々な媒体、テレビ等もございますけれども、皆様の携帯電話に直接お伝えをするという仕組みになっておりまして、例えば東北地方太平洋沖地震でございますと、第一報として東北地方の皆様にお伝えされますけれども、関東地方の皆様に対しても携帯電話等に直接緊急地震速報がお届けされると、こういうような仕組みになっております。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に由来する放射性物質による環境の汚染への対処に関し、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取組の推進を図るため、環境省に地方支分部局として福島地方環境事務所を設置しようとするものであります。
現在、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関し、東北地方では、環境省の地方支分部局である東北地方環境事務所において、その事務を担っております。今般、環境省本省において関係部局の一元化を図ることに併せ、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取組についても一層の推進を図る必要があります。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に由来する放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資する観点から、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取り組みの推進を図るため、環境省に、地方支分部局として、福島地方環境事務所を設置することについて